非営利活動法人 性犯罪救援機構SARC

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メール本文非営利活動法人 
性犯罪救援機構SARC

告訴人:連名
特定違法案件監視窓口
被害者救済連盟弁護団
都道府県青少年保護育成条例委員会



第31
488501号


当該利用者(メールアドレス)にて登録、および送受信を許可していたインターネットサイトが違法わいせつ物(無修正映像・未成年ポルノ等)のアップロード、及び未成年者との猥褻なやり取りに関与した事により、その被害者及び保護者・関係者の働きかけから組織的処罰法違反、児童買春、児童ポルノ禁止法違反により警視庁並びに各都道府県警察合同捜査本部に摘発されました。


この度、未成年[高校生以下]含む被害者及び保護者の救済と、多発しているリベンジポルノ等のネット性犯罪被害者の更なる拡大を防止するため、サイト登録者に対しても事件根拠(サーバー情報、携帯端末情報、金融機関履歴等)を提出し告発する運びとなりました。


このような運びとなったのは、近年の法改正により、
『単純所持』による罰則が認められた為です。
(販売目的でなくとも、電子媒体[CD,DVD]、電磁記録(閲覧後自動保存されるインターネットキャッシュを含む)により違法わいせつ物を保持および閲覧したものは、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処する。単純所持にはWEB広告等、利用者の意思に反して提供を受けたものでも要件を満たすものとする。)




告発後、サイト利用者に対し一定の免責事項[後述の要件に該当する利用者保護の観点から考慮に値する登録・利用]が確認できなかった場合、各刑事機構の事情聴取の出頭要請、家宅捜査を受け、被害者救済にあたり組織された弁護団により、損害賠償請求に移行致します。




–利用者保護が認められる免責事項–
・誤った閲覧、登録等、不本意な利用
・不正アクセス、ハッキング等により自己の電波を不正に利用されていた場合
・提携サイト等の一つに違法サイトがあり、同時登録されていた場合
・メールマガジン等の広告受信により、気が付かず違法わいせつ物を所有回線に記録されていた場合
・上記いずれかの項目に該当し、本状受信後48時間以内に迅速に問題解決の対応を取った場合