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ハガキ【詐欺】05068734901/050-6873-4901 「民事訴訟受付通知」

【架空請求詐欺に注意】050-6873-4901/05068734901「民事訴訟受付通知」のハガキ

2026年11月、電話番号050-6873-4901(05068734901)が記載された「民事訴訟受付通知」と題する架空請求詐欺が疑われるハガキの情報が確認されました。

ハガキには「消費者生活相談センター」と記載され、未納料金や契約不履行を理由に訴訟が申し立てられたかのような内容となっています。

さらに、給料や財産の差押えをほのめかし、受取人に電話連絡を求めています。

特に注目すべき点は、ハガキに記載された住所「東京都港区新橋3丁目16-15」が、消費者生活相談センターではなく「港区立桜田公園」の所在地であることです。

このハガキには架空請求詐欺の典型的な特徴が見られます。

⚠️ 050-6873-4901(05068734901)には電話せず、金銭の支払いや個人情報の提供にも応じないでください。

「民事訴訟受付通知」のハガキ画像

以下は、今回確認されたハガキの画像です。

ハガキ「民事訴訟受付通知」の全文

以下は、今回確認されたハガキの文字起こしです。

民事訴訟受付通知

令和8年 管理番号(イ)-967号

この度通知致しましたのは貴方と契約関係にある当該会社が未納料金又は契約不履行による支払いを求めて参りましたが何ら意思表示も見られません。そこで未払い請求として裁判を執り行う為訴状申請された事を報告致します。

当該会社、訴訟内容につきましては管理番号をお伝え下さい。当センターは訴訟内容の正当性を確認する機関になりますので原則としてご本人様からのご連絡をお願い致します。

この様な法的手続きを検討せざるを得ない事を誠に遺憾に思っており貴方の良識ある対応を願っております。

呼び出しに対して応じない場合や裁判を放置していた方が執行官立会いのもと給料や財産を差押さえられた事例が御座いましたので十分ご注意下さい。

※ 万が一身に覚えがない場合早急にご連絡をお願い致します

〒105-0004
東京都港区新橋3丁目-16-15

(土・日・祝日を除く)9:00~17:00

050-6873-4901

消費者生活相談センター

※画像からの文字起こしのため、一部の文字や句読点に差異がある可能性があります。電話番号はハイフンなしで05068734901です。

記載された住所は「消費者生活相談センター」ではなく桜田公園

ハガキには、差出人の所在地として次の住所が記載されています。

しかし、この住所は「消費者生活相談センター」の所在地として確認されたものではなく、港区の公式ホームページに掲載されている「港区立桜田公園」の所在地です。

つまり、ハガキには公園の住所が、あたかも相談機関の所在地であるかのように記載されています。

港区立桜田公園は、新橋駅近くにある公園です。今回の通知を発行したとされる「消費者生活相談センター」が、この場所に所在する事実は確認できません。

実在する公園の住所を記載していることは、今回のハガキの信頼性に重大な疑問を生じさせる点です。

⚠️ ハガキに住所が記載されていても、差出人が実在する証明にはなりません。

参考:港区公式ホームページ|桜田公園

050-6873-4901/05068734901の口コミ・評判

電話番号検索サイト「jpnumber」には、今回のハガキに関連するとみられる口コミが投稿されています。

2026年11月5日 17時12分08秒の口コミ

投稿者:匿名

消費者センターの名を語り、桜田公園の住所をわざわざ使って ハガキで民事訴訟発布通知を送ってきた。アサクラを名乗る青年が対応。全部がデタラメの詐欺電話でした。 皆さんお気をつけ下さい!!

出典:jpnumber|050-6873-4901(05068734901)の口コミ

この口コミでも、ハガキに記載された住所が桜田公園であることが指摘されています。

※口コミは投稿者の申告であり、記載された人物や電話番号の使用者について、すべての事実関係が確認されたものではありません。

「民事訴訟受付通知」が架空請求詐欺の手口と判断できる理由

1. 差出人の住所が公園になっている

「消費者生活相談センター」の所在地として記載された住所は、港区立桜田公園の所在地です。

通知の差出人が実際にその場所に所在することは確認できず、信頼性に重大な疑問があります。

2. 契約先の会社名が不明

ハガキには「当該会社」と書かれていますが、具体的な契約先の会社名が示されていません。

3. 未納料金や契約内容が不明

未納料金を理由に訴訟をほのめかしているにもかかわらず、請求金額や契約内容が記載されていません。

4. 裁判や差押えで不安をあおる

給料や財産の差押えをほのめかし、受取人を不安にさせる内容となっています。

5. 身に覚えがない場合も電話を要求

「身に覚えがない場合早急にご連絡を」と記載し、050-6873-4901(05068734901)へ電話するよう促しています。

これらは、国民生活センターが注意喚起している架空請求ハガキの手口と共通しています。

国民生活センターも同様の架空請求ハガキに注意喚起

国民生活センターは、「消費者生活センター」「消費者相談事務局」などを名乗り、訴訟や財産の差押えをほのめかす架空請求ハガキについて注意を呼びかけています。

今回の「民事訴訟受付通知」も、公的機関を連想させる名称を使い、電話連絡を求める点で共通しています。

国民生活センター|消費者生活センターなどを名乗る架空請求ハガキへの注意喚起

過去にも確認されている架空請求ハガキ

詐欺被害ナビでは、2025年10月9日にも架空請求ハガキについて紹介しています。

架空請求はメールやSMSだけでなく、郵送されたハガキや封書を使って行われる場合もあります。

関連記事:【注意】架空請求ハガキにご注意ください!

関連カテゴリー:詐欺ハガキの記事一覧はこちら

架空請求ハガキが届いた場合の対処法

1. 記載された電話番号に連絡しない

050-6873-4901(05068734901)など、不審なハガキに記載された電話番号へ連絡しないでください。

2. 個人情報を伝えない

氏名、住所、生年月日、銀行口座、クレジットカード情報などを伝えないようにしてください。

3. 金銭を支払わない

相手から支払いを要求されても、請求内容を確認できないまま振込や電子マネーなどで支払わないでください。

4. ハガキを保管する

届いたハガキは証拠として保管し、必要に応じて消費生活センターや警察へ相談してください。

5. 公的な相談窓口を利用する

不安な場合は、消費者ホットライン「188」や警察相談専用電話「#9110」へ相談してください。

なお、本物の裁判所から届いた正式な書類は放置すると不利益が生じる可能性があります。裁判所の公式サイトなどで確認した連絡先へ問い合わせてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 050-6873-4901(05068734901)は架空請求詐欺の電話番号ですか?

この番号が記載された「民事訴訟受付通知」は、架空請求詐欺の典型的な手口に該当する内容です。電話番号の使用者の法的責任まで確定したものではありませんが、記載された番号への連絡は避けてください。

Q. ハガキに記載された住所は本当に公園ですか?

はい。東京都港区新橋3丁目16-15は、港区の公式ホームページに掲載されている「港区立桜田公園」の所在地です。「消費者生活相談センター」がその場所に所在することは確認できていません。

Q. 「民事訴訟受付通知」は本物の裁判所からの通知ですか?

今回のハガキは契約先や請求金額が不明確で、架空請求詐欺の手口と共通しています。正式な裁判所からの通知として信用せず、心配な場合は裁判所の公式な連絡先で確認してください。

Q. 050-6873-4901(05068734901)へ電話してしまった場合は?

これ以上個人情報を伝えず、金銭の支払いにも応じないでください。口座情報などを伝えた場合は金融機関へ速やかに相談してください。

Q. ハガキは無視しても大丈夫ですか?

今回のような不審なハガキに記載された番号へ電話する必要はありません。ただし、本物の裁判所から届いた正式な書類は放置せず、必ず内容を確認してください。

まとめ|050-6873-4901/05068734901の「民事訴訟受付通知」に注意

今回の「民事訴訟受付通知」は、「消費者生活相談センター」を名乗り、訴訟や財産の差押えをほのめかして電話連絡を求める架空請求詐欺の手口に該当するハガキです。

特に、差出人の所在地として記載された「東京都港区新橋3丁目16-15」は、消費者生活相談センターではなく、港区立桜田公園の所在地です。

契約先や請求金額も明示されておらず、通知の信頼性には重大な疑問があります。

⚠️ 050-6873-4901(05068734901)への連絡や金銭の支払いは避け、消費生活センターなどの公的窓口へ相談してください。

参考情報・相談窓口

※本記事は詐欺被害防止を目的とした注意喚起です。電話番号の使用者や特定の個人・団体について、捜査機関や裁判所による違法行為の認定を確認したものではありません。掲載内容に誤り等がございましたら、お問い合わせください。

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