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【詐欺注意】国税庁「所得税の納め過ぎが確認されました」は偽メール?e-Tax還付案内とAndroidアプリ誘導に注意

【詐欺注意】国税庁を装う「所得税の納め過ぎが確認されました」という不審メールに注意

2026年10月、国税庁を名乗り「所得税の納め過ぎが確認されました — 還付のご案内」と通知する不審なメールが確認されました。

このメールは、過去に納め過ぎた所得税が還付される可能性があると説明し、e-Taxでの手続きやAndroid版アプリのダウンロードへ誘導する内容です。

国税庁やe-Taxの名称を利用しているものの、正規の通知とは確認できず、フィッシング詐欺や不正アプリへの誘導が疑われます。

特に、メール末尾の「Android版 e-Tax アプリをダウンロード」というボタンには注意が必要です。リンク先の安全性が確認できないため、クリックしないでください。

実際に確認された国税庁を名乗るメールの画像

国税庁・e-Taxを名乗る不審メールの実例(2026年10月確認)

不審メールの全文・件名・記載内容

以下は、確認されたメールの件名と本文です。原文の内容を確認できるように掲載しています。

送信者:国税庁

件名:【重要】所得税の納め過ぎが確認されました — 還付のご案内


e-Tax
国税電子申告・納税システム

【国税庁】過去に納め過ぎた所得税がある可能性があります — 還付のご案内

該当する方はe-Taxから還付申告を行い、還付金を受け取ることができます。

このメールの要点

過年度の所得税に納め過ぎがある可能性がございます。還付申告により還付金を受け取れる場合があります。

平素より国税行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。国税庁でございます。

お客様の過去の申告状況を確認したところ、納め過ぎとなっている所得税がある可能性がございます。以下に該当する方は、確定申告書等作成コーナーまたはe-Taxアプリから還付申告を行うことで、還付金を受け取ることができます。

申告により還付を受けられる主なケース

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
  • 医療費が年間10万円を超えた場合(医療費控除)
  • ふるさと納税を行った場合(寄附金控除)
  • 住宅ローンを組んで住宅を取得した場合(住宅ローン控除)

還付申告は対象年の翌年から5年間可能ですが、制度改正等により適用条件や控除額が変わる場合がございます。還付金を確実にお受け取りいただくため、お早めのお手続きをお勧めいたします。

今後とも国税行政へのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

e-Taxアプリのご利用について

既にアプリをお持ちの方は、アプリを起動し、メッセージボックスよりお手続きください。

※ アプリをお持ちでない方は、お早めにインストールをお願いいたします。

Android版 e-Tax アプリをダウンロード

※上記は注意喚起を目的とした転載です。メール内のダウンロードボタンは安全のため再現していません。

この国税庁・e-Taxメールが疑わしい理由

1.「所得税の納め過ぎ」という還付金への期待を利用

メールでは「過去の申告状況を確認したところ、納め過ぎとなっている所得税がある可能性がございます」と説明しています。

所得税の還付制度自体は実在します。しかし、実在する制度を説明しているからといって、送信元が国税庁であるとは限りません。

今回のメールでは、具体的な対象年度や還付金額を示さず、受信者に手続きを促しています。

2.Android版e-Taxアプリのダウンロードへ誘導

特に注意したいのが、メール末尾の「Android版 e-Tax アプリをダウンロード」というボタンです。

不審なメールからアプリのインストールを促された場合、正規アプリに見せかけた不正アプリや偽サイトに誘導される危険性があります。

今回の画像だけでは実際のリンク先URLは確認できませんが、安全性が確認できないリンクからアプリをインストールすることは避けてください。

3.国税庁・e-Taxの名称やロゴで信用させる

メールには「国税庁」「e-Tax」「国税電子申告・納税システム」といった名称が使われています。

しかし、ロゴや名称は第三者でも模倣できます。表示された送信者名が「国税庁」であっても、本物の国税庁から送信された証拠にはなりません。

4.本物の税制情報を混ぜている

メールには医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除など、実在する制度が列挙されています。

こうした情報を利用することで、受信者に正規の行政案内だと思わせる手口が考えられます。

なお、医療費控除は単純に年間医療費が10万円を超えれば必ず適用されるものではなく、所得金額や保険金などの補填額によって計算が異なります。

国税庁から所得税の還付メールが届いた場合の確認方法

所得税の還付に心当たりがある場合でも、メールに記載されたリンクから手続きを始める必要はありません。

  1. メール内のリンクやダウンロードボタンを押さない。
  2. ブラウザから国税庁の公式サイトを直接開く。
  3. 公式サイトからe-Taxにアクセスする。
  4. 自身の申告状況やメッセージボックスを確認する。
  5. 不明点があれば所轄税務署などの正規窓口に問い合わせる。

国税庁公式サイト:
https://www.nta.go.jp/

e-Tax公式サイト:
https://www.e-tax.nta.go.jp/

不審なメールのリンクを押してしまった場合の対処法

リンクを開いただけの場合

リンクを開いただけで直ちに被害が発生するとは限りません。個人情報を入力せず、アプリやファイルをダウンロードしていなければ、ページを閉じてください。

個人情報やパスワードを入力した場合

氏名、住所、電話番号、マイナンバー、e-Taxの利用者識別番号、パスワードなどを入力した場合は、公式サイトから認証情報の変更や不正利用の確認を行ってください。

クレジットカード情報を入力した場合は、カード会社へ速やかに連絡してください。

Androidアプリをインストールした場合

不審なアプリをインストールした場合は、安易に起動したり、SMS・通知・アクセシビリティなどの権限を許可したりしないでください。

Google Play プロテクトなどによる確認を行い、必要に応じてアプリを削除してください。すでに重要な権限を与えた場合や端末に異常がある場合は、専門窓口へ相談することをお勧めします。

国税庁・e-Taxの還付案内メールに関するよくある質問(FAQ)

Q.「所得税の納め過ぎが確認されました」というメールは本物ですか?

A.今回確認されたメールは、国税庁を装ったフィッシング詐欺が疑われる内容です。画像だけでは送信元やリンク先を確定できませんが、メールの案内に従わず、国税庁公式サイトから確認してください。

Q.国税庁から所得税の還付について通知されることはありますか?

A.税務署やe-Taxから正規の通知が行われることはあります。ただし、メールの表示名やロゴだけでは真偽を判断できません。e-Taxのメッセージボックスなどで確認することが重要です。

Q.所得税の還付申告は本当に5年間できますか?

A.原則として、還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間行うことができます。ただし、申告状況や制度によって扱いが異なる場合があります。

Q.Android版e-Taxアプリをダウンロードしても大丈夫ですか?

A.不審なメールに記載されたダウンロードリンクは利用しないでください。公式サイトで案内されている正規のサービスやアプリのみを利用してください。

Q.メールを受信しただけで被害に遭いますか?

A.通常、メールを受信しただけで個人情報が盗まれるわけではありません。ただし、不審なリンクへのアクセス、情報入力、アプリのインストールなどによって被害につながる可能性があります。

まとめ|所得税の還付案内を装う不審メールに注意

今回確認されたメールは、国税庁を名乗り、過去の所得税の納め過ぎを理由に還付申告を促す内容でした。

特に注意すべき点は、「還付金を受け取れる可能性がある」と案内した後、Android版e-Taxアプリのダウンロードへ誘導していることです。

所得税の還付制度は実在しますが、メールに記載されたリンクやアプリが正規のものであるとは限りません。

国税庁を名乗るメールが届いた場合は、メール内のリンクを使わず、国税庁やe-Taxの公式サイトから確認しましょう。

関連情報|国税庁・e-Taxを装う詐欺メール一覧

詐欺被害ナビでは、国税庁やe-Taxを装った不審メールについて、実際の文面や画像をもとに注意喚起を行っています。

所得税の還付金、税金の未納、生命保険料控除など、さまざまな名目を利用した不審メールが確認されています。

国税庁・e-Tax詐欺メール一覧(2026年最新版)

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