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【詐欺メール注意】「所得税の納め過ぎが確認されました」は国税庁を装う偽の還付案内か?e-Taxメールに注意

【注意】「所得税の納め過ぎが確認されました」という国税庁・e-Taxを装う不審なメール

「【重要】所得税の納め過ぎが確認されました — 還付のご案内」という件名で、国税庁やe-Taxを装った不審なメールが確認されています。

メールには「過年度の所得税に納め過ぎがある可能性」「還付申告により還付金を受け取れる場合がある」などと記載されています。

このメールは、国税庁・e-Taxを装ったフィッシング詐欺メールの疑いが強いため、注意が必要です。

所得税の還付申告は実在する制度ですが、今回のメールが国税庁から送信されたものとは確認できません。メールの案内だけを信用して個人情報や金融機関情報を入力しないでください。

実際に確認された不審なメールの画像

国税庁・e-Taxを装った所得税還付案内メール

不審なメールの全文

【重要】所得税の納め過ぎが確認されました — 還付のご案内

e-Tax
国税電子申告・納税システム

【国税庁】過去に納め過ぎた所得税がある可能性があります — 還付のご案内

該当する方はe-Taxから還付申告を行い、還付金を受け取ることができます。

このメールの要点

過年度の所得税に納め過ぎがある可能性がございます。還付申告により還付金を受け取れる場合があります。

平素より国税行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。国税庁でございます。

お客様の過去の申告状況を確認したところ、納め過ぎとなっている所得税がある可能性がございます。以下に該当する方は、確定申告書等作成コーナーまたはe-Taxアプリから還付申告を行うことで、還付金を受け取ることができます。

申告により還付を受けられる主なケース

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
  • 医療費が年間10万円を超えた場合(医療費控除)
  • ふるさと納税を行った場合(寄附金控除)
  • 住宅ローンを組んで住宅を取得した場合(住宅ローン控除)

還付申告は対象年の翌年から5年間可能ですが、制度改正等により適用条件や控除額が変わる場合がございます。還付金を確実にお受け取りいただくため、お早めのお手続きをお勧めいたします。

今後とも国税行政へのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

このメールが不審と考えられる4つの理由

1.件名では「確認されました」と断定している

件名では「所得税の納め過ぎが確認されました」と断定しています。

しかし本文では「納め過ぎとなっている所得税がある可能性がございます」と記載されており、実際に還付対象であることを示す具体的な情報はありません。

断定的な件名で関心を引き、本文で手続きを促す構成には注意が必要です。

2.国税庁が申告状況を確認したように見せている

「お客様の過去の申告状況を確認したところ」という文章によって、国税庁が個別の税務情報を調査したかのような印象を与えています。

しかし、掲載されたメールには対象年度、還付予定額、個別の申告内容などは示されていません。

3.実在する還付制度を利用して信用させている

年末調整、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除など、実際に所得税の還付につながる制度が列挙されています。

ただし、各制度には適用条件があり、メールに記載されたケースに該当するだけで必ず還付を受けられるわけではありません。

実在する税制の説明が含まれていても、送信者が本物である証拠にはなりません。

4.e-Taxのロゴや公式風のデザインを使用している

メールにはe-Taxのロゴが配置され、国税庁からの正式な案内に見えるようなデザインが使われています。

ロゴや色使いは模倣できるため、見た目だけで正規のメールと判断することは危険です。

国税庁が案内している正規のe-Taxメールとの違い

国税庁によると、e-Taxでは登録されたメールアドレスに対して、メッセージボックスへのお知らせの格納や還付金の処理状況などを通知する場合があります。

ただし、送信されるメールには定型文があり、それと異なる不審なメールには注意するよう呼びかけています。

また、e-Taxから送信されるメールには、原則として本文内にURLを記載せず、ファイルも添付しません。

正規のメールか判断できない場合は、メールに記載された案内を利用せず、公式サイトに直接アクセスして確認してください。

参考:国税庁「不審なメールや電話にご注意ください」

所得税の還付状況を安全に確認する方法

  1. メール内のリンクや案内からアクセスしない。
  2. ブラウザで国税庁またはe-Taxの公式サイトを直接開く。
  3. 必要に応じてe-Taxのマイページやメッセージボックスを確認する。
  4. 還付申告の対象になるか不明な場合は、税務署や税理士に相談する。

e-Tax公式サイト:https://www.e-tax.nta.go.jp/

不審なメールを受信した場合の対処方法

すでに金融機関情報やパスワードを入力した場合は、速やかに該当する金融機関やサービスの公式窓口へ相談してください。

金銭的な被害が発生した場合は、警察への相談も検討してください。

よくある質問(FAQ)

Q.「所得税の納め過ぎが確認されました」というメールは本物ですか?

今回確認されたメールは、国税庁・e-Taxを装ったフィッシング詐欺メールの疑いが強い内容です。送信元やリンク先が確認できていないため、国税庁からの正式な通知とは判断できません。

Q.国税庁から還付金についてメールが届くことはありますか?

はい。e-Taxにメールアドレスを登録している場合、還付金の処理状況などについて正規の通知が届くことがあります。ただし、定型文や通知方法が決まっているため、公式サイトで確認することが重要です。

Q.過去の所得税を還付してもらうことはできますか?

一定の条件を満たす場合、還付申告によって所得税が還付されることがあります。一般的な還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、申告状況や制度によって取り扱いが異なる場合があります。

Q.メールを開いただけで被害に遭いますか?

メールを表示しただけで直ちに個人情報が盗まれるとは限りません。ただし、リンク先へのアクセス、添付ファイルの実行、個人情報の入力には注意してください。

Q.還付金を受け取るためにATMの操作は必要ですか?

いいえ。国税庁や税務署が還付金を受け取るためにATMの操作を求めることはありません。そのような案内は詐欺を疑ってください。

まとめ|所得税の還付案内を装うメールに注意

今回確認された「所得税の納め過ぎが確認されました」というメールは、実在する税金の還付制度を利用し、国税庁からの正式な通知であるかのように見せています。

特に、具体的な還付金額を示さず「還付を受けられる可能性がある」と案内することで、幅広い受信者の関心を引く内容となっています。

還付金に心当たりがあっても、メールの案内だけを信用せず、国税庁・e-Taxの公式サイトから確認してください。

関連記事|国税庁を装う別の還付金詐欺メール

詐欺被害ナビでは、具体的な還付金額「112,400円」を提示し、e-Taxアプリによる手続きを求める不審なメールについても注意喚起しています。

国税庁を装う「還付金112,400円」メールに注意|e-Taxアプリのダウンロード要求

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詐欺被害ナビ編集部

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