【押し買い警戒】05030325133/050-3032-5133「不用品を買い取る」という電話に注意!訪問買取トラブルの手口と対処法
【重要】
05030325133/050-3032-5133から、「不用品を買い取る」「古着や食器を何でも買い取る」などと案内する電話に関する情報があります。
不用品の買取を口実に自宅を訪問し、当初は売る予定がなかった貴金属やブランド品などを見せるよう求め、安い価格で強引に買い取ろうとする、いわゆる「押し買い」の可能性もあるため注意してください。
電話だけで相手を信用せず、事業者名・所在地・訪問目的・買い取り対象の商品を必ず確認しましょう。
05030325133/050-3032-5133の基本情報
| 種類 | 不用品の買取・押し買い業者 |
|---|---|
| 電話番号 | 05030325133/050-3032-5133 |
| 参照元 | 電話番号口コミサイトの報告情報はこちら |
| 実際の報告内容 | どんどんという会社。 なんでも買い取れると言っておいて 商品リストを持ってきて 「この商品を買い取って2000円以上の査定になれば色々持っていきます」 という完全に詐欺的なことを言われた。 到着時間の確認が北海道の電話番号できたので、コールセンターが北海道にあるのだろう(北海道は人件費が安いので企業は北海道にコールセンターを作ることが多い) なんせ、なんでも買い取るは全部嘘。 |
※上記は電話番号口コミサイトなどに寄せられた報告情報をもとに掲載しています。電話番号だけで発信元や違法性を断定するものではありません。
【この記事の概要】
「古着や食器を買い取ります」「不要な物はありませんか」などと電話をかけ、訪問後に貴金属やブランド品の売却を迫る訪問購入トラブルが報告されています。
訪問を承諾する前に、相手の会社名や訪問目的を確認し、売る予定のない品物は絶対に見せないことが重要です。本記事では、押し買い業者の代表的な手口、クーリング・オフの方法、被害を防ぐための対策を解説します。
「不用品を買い取る」という電話の目的とは?
訪問買取業者の中には、古着、靴、食器、切手、カメラ、小型家電などの買い取りを入り口として、自宅への訪問を取り付けようとする業者があります。
訪問後に、当初の約束にはなかった次のような品物について、繰り返し尋ねられるケースがあります。
- 金・プラチナなどの貴金属
- 指輪、ネックレス、ブレスレット
- ブランドバッグや高級時計
- 記念硬貨、古銭、金貨
- 宝石、ジュエリー、アクセサリー
すべての訪問買取業者が悪質とは限りませんが、売る予定のない品物を見せるよう要求された場合は、はっきり断ってください。
押し買い業者に見られる代表的な手口
1.「古着や食器を買う」と電話をかけてくる
「破れた服でも買い取る」「食器1枚でも構わない」など、断りにくい言葉を使って訪問の約束を取り付けます。
2.訪問後に貴金属の有無をしつこく聞く
家に入った後で、「指輪はありませんか」「金色の物なら何でもいい」「査定だけでも見せてほしい」などと要求する場合があります。
3.査定額の根拠を説明しない
重量、純度、当日の相場、査定単価などを明示せず、「古いから価値がない」「今ならこの金額で買える」などと説明して、契約を急がせるケースがあります。
4.断っても長時間居座る
消費者が断っているにもかかわらず、繰り返し勧誘したり、玄関や自宅内に居続けたりするケースがあります。
5.契約書へ急いで署名させる
契約内容を十分に確認させず、買取承諾書や確認書などへの署名を求め、その場で品物を持ち去ろうとする場合があります。
一度断った後も勧誘を続けられた場合や、帰るよう求めても居座られた場合は、無理に対応せず110番へ通報してください。
突然訪問してくる買取業者には要注意
訪問購入では、事業者が事前の依頼を受けずに突然訪問し、買い取りの勧誘を行う、いわゆる飛び込み勧誘は禁止されています。
「無料査定です」「近所を回っています」「挨拶だけです」などと言われても、依頼していない業者を自宅の中に入れないでください。
インターホン越しに対応し、必要がなければ次のように明確に断りましょう。
【断り方の例】
「買い取りは依頼していません。訪問も勧誘もお断りします。お帰りください」
電話で確認すべきポイント
訪問を依頼する前に、最低限、以下の内容を確認してください。
- 正式な会社名
- 会社の所在地
- 固定電話番号または代表電話番号
- 担当者の氏名
- 古物商許可番号
- 買い取りを希望している具体的な品物
- 訪問日時
- 査定料、出張料、キャンセル料の有無
回答を避ける、会社名を名乗らない、所在地が確認できない、折り返し先が携帯電話だけといった場合は、訪問を断ることをおすすめします。
悪質な押し買いを防ぐ「5つの対策」
- 依頼していない訪問者を家に入れない
突然訪問してきた業者には、玄関を開けずインターホン越しに対応してください。 - 一人で対応しない
家族や知人に同席してもらい、特に高齢者だけで対応しないようにしましょう。 - 売る品物を事前に決めておく
事前に依頼した品物以外は見せず、貴金属やジュエリーボックスを持ち出さないでください。 - その場で契約しない
査定額に納得できない場合は、「家族と相談します」と伝え、署名や品物の引き渡しを断ってください。 - 複数の業者で査定を比較する
重量、純度、単価、手数料、買取総額を書面で確認し、複数社の査定を比較しましょう。
売ってしまっても諦めないで!訪問購入のクーリング・オフ
自宅などで業者に品物を売却する訪問購入では、一定の条件を満たす場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフが認められています。
期限は原則として8日間
法律で定められた申込書面または契約書面を受け取った日を1日目として、原則8日以内に通知します。
書面が交付されていない場合、記載事項に不備がある場合、クーリング・オフについて虚偽の説明や妨害を受けた場合などは、8日を過ぎても解除できる可能性があります。早急に消費生活センターへ相談してください。
クーリング・オフの通知方法
クーリング・オフは、書面またはメールなどの電磁的記録で通知できます。後日のトラブルを防ぐため、通知した内容と日付が分かる証拠を残してください。
ハガキで通知する場合の記載例
クーリング・オフ通知書
私は、貴社と締結した以下の訪問購入契約について、特定商取引法に基づき契約を解除します。
契約年月日:202X年〇月〇日
商品名:〇〇〇〇
買取金額:〇〇,〇〇〇円
事業者名:〇〇〇〇株式会社
担当者名:〇〇〇〇
本通知をもって契約を解除しますので、引き渡した商品を速やかに返還してください。受領した買取代金は、商品の返還と引き換えに返金します。
通知年月日:202X年〇月〇日
住所:〇〇県〇〇市〇〇
氏名:〇〇〇〇
発送時のポイント
- 通知書の表面と裏面をコピーまたは写真で保存する
- 郵便局の窓口から特定記録郵便、簡易書留、内容証明郵便などで送る
- 郵便局から受け取った受領証を保管する
- 契約書、領収書、名刺、電話の着信履歴も保存する
メールやWEBフォームで通知する場合
- 契約日、商品名、買取金額、事業者名、契約を解除する意思を記載する
- 送信済みメールを削除せず保存する
- 送信完了画面や入力内容のスクリーンショットを保存する
- 送信日時が確認できる状態にする
クーリング・オフ期間中は品物を渡さなくてもよい
訪問購入では、クーリング・オフ期間中、消費者は売却契約を結んだ品物の引き渡しを拒むことができます。
業者から「契約したのだから今すぐ渡してください」と言われても、次のように伝えてください。
「クーリング・オフ期間中のため、品物は引き渡しません」
トラブル防止のため、少しでも迷いがある場合は、その場で品物を渡さないことが重要です。
第三者へ転売された場合について
クーリング・オフ期間中に業者が品物を第三者へ引き渡した場合、業者には、第三者の氏名や住所、引き渡した日、品物の情報などを消費者へ通知する義務があります。
クーリング・オフ後、第三者に対して品物の返還を求められる場合がありますが、第三者が事情を知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合など、返還請求が難しくなることもあります。
「転売されたから必ず取り戻せない」「必ず第三者から取り戻せる」とは限らないため、早急に消費生活センターや法律の専門家へ相談してください。
クーリング・オフの対象外となる場合
訪問購入であっても、すべての品物や取引にクーリング・オフが適用されるわけではありません。
代表的な対象外物品には、次のようなものがあります。
- 自動車(二輪車を除く)
- 家具
- 持ち運びが容易ではない大型家電
- 本、CD、DVD、ゲームソフト類
- 有価証券
また、消費者が自ら店舗へ品物を持ち込んで売却した店頭買取は、原則として訪問購入のクーリング・オフ制度の対象ではありません。
対象になるか分からない場合は、自分だけで判断せず、消費者ホットライン「188」へ相談してください。
05030325133/050-3032-5133から電話が来た場合の対処法
- 必要がなければ電話を切る
- 会社名、所在地、担当者名を確認する
- 訪問を安易に承諾しない
- 自宅に一人しかいない日時を教えない
- 貴金属や資産状況について答えない
- 何度も電話が来る場合は着信拒否に設定する
- 通話日時や会話内容を記録する
相手から脅された、強引に品物を持ち去られた、帰るよう伝えても居座っているなど、緊急性がある場合は110番へ通報してください。
被害に遭った場合に保存すべき証拠
- 契約書、申込書、買取明細書
- 業者の名刺やチラシ
- 相手の会社名、担当者名、古物商許可番号
- 電話番号と着信履歴
- SMS、メール、WEB広告の画面
- 売却した品物の写真
- 査定時や訪問時の会話内容
- 防犯カメラやインターホンの録画
不用品買取・押し買いに関する相談窓口
☎️ 消費者ホットライン:188
☎️ 警察相談専用電話:#9110
☎️ 緊急の場合:110
まとめ|「不用品を買い取る」という電話を安易に信用しない
05030325133/050-3032-5133/strong>などから不用品買取の電話がかかってきても、その場で訪問を承諾する必要はありません。
訪問を依頼していない業者は自宅へ入れず、売る予定のない貴金属やブランド品を見せないことが大切です。査定額に納得できない場合は、契約書へ署名せず、品物も渡さないでください。
すでに契約してしまった場合でも、訪問購入であればクーリング・オフが利用できる可能性があります。契約書や着信履歴などを保存し、できるだけ早く消費者ホットライン「188」へ相談しましょう。
不用品買取・押し買いに関するよくある質問
Q.不用品買取の電話はすべて詐欺ですか?
A.すべてが詐欺とは限りません。ただし、会社情報を明らかにしない、貴金属の有無をしつこく聞く、訪問を急がせる業者には注意が必要です。
Q.突然来た買取業者を家に入れてもよいですか?
A.依頼していない業者は家に入れないでください。訪問購入業者による飛び込み勧誘は禁止されています。
Q.契約書にサインした後でも取り消せますか?
A.訪問購入に該当し、対象外物品などでなければ、原則として契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフできる可能性があります。
Q.業者が品物を返してくれない場合はどうすればよいですか?
A.契約書、通知書の控え、郵送記録、通話履歴などを保存し、消費者ホットライン「188」へ相談してください。強引な持ち去りや脅迫がある場合は警察へ連絡してください。
参考となる公的情報
※本記事は消費者被害防止を目的とした一般的な情報です。個別の契約について法的判断を行うものではありません。具体的なトラブルは消費生活センター、警察、弁護士などへご相談ください。
本記事の運営
詐欺被害ナビ編集部
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