(株)C.C 田辺 05058665606 / 050-5866-5606 架空請求

架空請求

『(株)C.C 田辺 』と謳う、連絡先電話番号(05058665606 / 050-5866-560)の悪質業者からの不当な身に覚えのない請求にご注意ください!!

最近、実在する企業名などをなりすまして、「有料動画の未納料金が発生しています。本日中にご連絡なき場合、法的手続きに移行します。」などと記載されたショートメッセージサービス(SMS)が届いた、というトラブルが増えています。

インターネットでの有料のサイトの利用料金を請求するためか、送信者は「アマゾン」「楽天」「Google」「DMM」とネット関連の企業名を詐称している場合が多いのですが、すべては実際には利用したことのない架空の利用料金を請求し、金銭をだまし取とろうとする架空請求詐欺メールです。

架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにする事です。

突然、身に覚えが無い内容のメールが届いても相手に連絡をすることをせず無視をすることこそが対処方法です。

連絡をしてしまうとお金を支払わなくても、個人情報を抜かれてその個人情報を悪用されることもあります。

記載してある番号には絶対的に電話をしないようにしてください。

もちろん一番してはいけないのは相手にお金を支払うことです。詐欺事件では詐欺師が逮捕されても払ったお金は戻ってくることはありません。


《悪質業者の詳細情報》

  • 業者名: (株)C.C 田辺
  • 電話番号: 05058665606 / 050-5866-560

(メールの内容)

有料番組未払いの債権は弊社に移行されましたご連絡無き場合裁判所へのお手続きとなります株)C.C 田辺05058665606

「詐欺被害救済」をうたう相談窓口での二次被害にご注意ください。

詐欺の注意喚起をしているサイトの中には、ワンクリック詐欺や身に覚えが無い内容のメールが届いた場合は『個人情報が完全に漏れて おり、これからも執拗にSMSや電話がかかってくる可能性があり、 相手が悪質な業者であれば職場や自宅などに電話が行き、弁護士を連れて高額請求されるかも知れない』と記載をしていますがその内容はデタラメです。
 

相手に連絡をしてしまうと、SMSや電話がかかってくる事はあり得ますが着信拒否や無視をしておけば全く問題ありませんし、職場や自宅に電話をしたということはゼッタイにありません。

ましてや相手は反社会的な連中ですから弁護士を雇うことすらできません。

弁護士も詐欺業者からの依頼を請けることはしません。

もし、詐欺業者から『職場や自宅に連絡をするとか、弁護士を連れて行く』と言われても、それは被害者の不安を煽る目的の脅し文句、常套句ですから、その言葉を真に受ける必要はありません。

逆にそういった詐欺の注意喚起をしているサイトで被害救済をうたう業者こそ疑ってみなければいけないでしょう。
 

ワンクリック詐欺や架空請求詐欺に遭遇した消費者があわててインターネットの検索サイトで相談先を探したものの、相手が2次悪質業者で、さらにお金を支払わされたという事案が増えています。

インターネットの検索サイトでワンクリック請求の相談先を探すと、「詐欺被害救済」をうたう相談窓口が検索結果の上位に登場します。
 

頭の中が真っ白になっている被害者は、自治体の相談窓口と思い込み電話をしてしまいます。

冷静に考えれば、不審な点はいくつかありますが、あわてている被害者はこうしたことには気がつきません。
 

そういった相談窓口に電話をすると、被害者に「このサイトは裁判してくる」、「勤め先に嫌がらせがくる」などと言って不安をあおるとともに、「解決できる」、「請求を止める」、「サイトに返金させる」と請け合い、契約書をFAXや封書で送り契約をせかします。

しかし、そもそもこうした相談窓口には請求を止めたり、支払ってしまったお金の返金交渉をすることは法律上認められていません。
 

報酬を得てこうした交渉を行えるのは、弁護士などの一部に限られています。

「詐欺被害救済」をうたういわゆるエセわ相談窓口はいろいろありますが、実際の被害例を見ると、探偵業者であることが非常に多いようです。

被害者は、よもや相手が探偵業者とは思わず、「これでサイトと交渉してもらえる」と思って申込みし、お金を支払ってしまうのですが、後で契約書をよく読むと「調査依頼」ということになっています。

それもそのはず、探偵業者ができる業務は「調査を行い報告すること」です(もちろん、この「調査」は請求を止めたり、お金を取り戻すためには、まったく役に立ちません)。
 

つまり、悪質な探偵業者は、電話では「サイトと返金交渉をする」などと言っておきながら、契約書面上はあくまでも探偵業の範囲で依頼を受けたかたちにします。
 

このため、後になって、相談先が自治体の消費生活センターではなかったことが分かり、返金を求めたとしても「調査は終わったので、返金は一切できない」と言われ取り合ってはくれません。

こうして、ワンクリック請求の被害は解決しないまま、さらに二次被害に遭ってしまうのです。
 

架空請求詐欺に遭ったら、無視・放置・着信拒否で大丈夫です。

【悪質な探偵業者による二次被害に注意】